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自賠責保険を知ろう

自賠責保険を知ろう(汲沢オートサービス

自賠責保険とは?

自賠責保険は、自動車損害賠償責任保険を略した言葉であります。

自動車損害賠償保障法(自賠法)というのがありまして、その法によって、原則すべての車(二輪自動車、原動機自動車を含む)に加入が義務付けられている強制保険、自動車の保有者・運転者が運行によって他人の身体や命を傷つけて、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償される保険です。物に当たったりと物的損害に対しては使えません。原動機付自転車(原チャリもしくは50ccのバイクのこと)にも自賠責保険等がないと運転することは認めていません。そして自賠責保険にもう一つの呼び名がありまして、「強制保険」とも言われています。

自賠法はどんな法律?

改めて説明しますと、正式名称では「自動車損害賠償保障法」といいますが、その名前を「自賠法」と言います。

自動車の運転して事故があったときに人の命や身体が害された場合における障害賠償(※)を保障する制度

をすることで、被害者を保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的として、昭和30年に作られました。この法律で、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済の契約が義務付けています。

※損害賠償・・・「損害賠償」とは、債務不履行や不法行為により損害が生じた場合に、その損害を金銭で填補して、事後的に損害がないのと同じ状態にすることをいいます。

加入すべき理由

交通手段が昔より発展していっていますが、昔と比べて現代の方が交通事故も避けられない大きな問題となっているのです。つまり自動車事故の件数やその被害の大きさも年々に増えてきていることです。さらに分かりやすく言いますと、交通事故相談センターへの相談件数は昭和56年以降から右肩上がりで増加を続けていて、平成25年には過去最高の47,665件となり、また増えてきていることがデータでわかりました。

このような事故の増加は加害者に対する損害賠償請求の原因にもなっているのですが、もし加害者側に支払うお金がなかった場合、被害者が十分な保障を受けられない可能性があることも考えられます。その状況にならないように、被害者の保護の観点から生み出されたのが、自動者保険という制度であり、加害者が被害者に対して最低限の保障を受けられるようにと定められたのが「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」なのです。

必ず加入させることで強制的にでも補償をさせようという公的な自動車保険のため、強制保険とも言われています。

もし加入しなかったらどうなるの?

自賠責保険に加入しなかったら罰則がでます。罰則の内容は以下の通りです。

  • 自賠責保険未加入の場合:1年以下の懲役または50万円以下の罰金(第八十六条の三)
  • 自賠責保険の証明書偽造や変造:1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(第八十六条の二)
  • 国土交通省が定めた車検を怠った場合:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(第八十七条の二)
  • 自賠責保険未加入の状態で自動車を運転した場合:30万円以下の罰金(第八十八条) など

上のリストのように、自賠責保険に加入をしないという理由だけで、刑事処分(懲役)になってしまいます。自賠責保険の強制加入を法がそれくらい要求しているが納得できます。

自賠責保険の契約期間

自賠責保険の加入期間は、普通自動車・軽自動車ともに最短で1ヶ月、最長で37ヶ月となっています。1ヶ月単位での契約でも出来ます。ただし、自賠責保険料は長期のほうが安くなるので、通常1ヶ月といった短期間の契約は行いません。

一般的に、新車を買った時は37ヶ月、次の2回目以降の車検を受ける場合は24ヶ月と選ぶ人が多いです。

料金などについては別の記事にて取り上げたいと思います。

保険金について

1.保険金の限度額について

1名当たりの支払い限度額は、支払の理由によって異なります。

ケガの場合…治療関係費、休業損害、慰謝料などで120万円まで

後遺障害の場合…逸失利益、慰謝料、ケガによる損害などで75万円~3,000万円まで

ただし第1級で常時介護を要する後遺傷害は、最高4,000万円までとなります。

死亡の場合…葬儀関係費、逸失利益、慰謝料、死亡するまでの損害などで3,000万円まで

1事故あたりの限度額はなく、何度事故を起こしても減額されません。

自賠責保険の契約期間であれば複数回の交通事故が発生してしまっていても自賠責保険で対応できます。(何度も事故を起こさないことが一番いいです)

2.保険金が支払わない場合は?

契約者、被保険者から悪意のある事故や損害などをした場合、保険金は支払れません。ただし被害者の方は保険会社に対して、直接「被害者請求」をすることができます。

または、1台の車に2つ以上の自賠責保険がついている場合、このような重複保険の場合も保険金は支払われません。

3.自賠責保険の請求方法

加害者(被保険者)だけでなく、被害者からも保険会社に保険金の支払いを請求することができます。

4.政府の損害賠償保障事業とは

ひき逃げや盗難車による事故や、自賠責保険で保障されないケースで死傷した被害者を救うため、政府が作った損害賠償保障事業というのがあります。

保障額は自賠責保険と同じ内容です。


まとめ

自動車損害賠償保障法(自賠責)について、普段から意識をされる機会があまりなかったと思います。

今の記事を読んでいただくと、色々な決まりがあることを知ってもらえたと思います。

いざという際には役に立つと思いますので、参考にして頂ければ幸いです。

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